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介護のご案内
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居宅介護支援事業所

 介護保険ご利用者様が、自宅でご家族様と安心して暮らせるように(自宅での生活ができるだけ自立できるように)お手伝いいたします。

 私たちケアマネージャーは「介護の必要な方の気持ち」を十分に理解し、地域の皆様のご要望にこたえられる質の高い、サービスの提供に努めます。

  • ケアプランの作成費はご利用者のご負担はありません。
  • 緊急に入院された場合は、ケアマネージャーにご連絡ください。
  • 介護保険証が新しくなった場合は、提出をお願いいたします。
  • ご説明ご相談は遠慮なくお申し出ください。
  • 計画的な訪問相談(月1回)や定期的なケアプランの見直し(3ヶ月毎)を致します。
営 業 日 日曜祝祭日以外営業

訪問介護

 関連病院でで研修を受けた2級ヘルパーが医療と連携したきめ細かいサービスを提供しております。私たちの介護は、疾病のあるお年寄りやそのご家族に対して精神的ケアを心がけております。
介護のモットーは『寄り添う介護』です。

<身体介護>
(入浴の介助や食事の介助など身体に直接関わる介護をいたします。)
入浴・食事・排泄・更衣・清拭・洗髪・体位交換・通院介助など

<生活援助>
洗濯や買い物などの家事や生活に関わるサービスです。
掃除・洗濯・調理・買い物代行など

営 業 日 年中無休
スタッフ 介護福祉師・2級ヘルパー

訪問看護ステーション

 退院しても継続した医療を受けているような場合や、退院後もご家族様には少し不安な場合など、在宅生活でサービスを受けることで、医療との連携が可能です。

  • 担当医師との連携により、病状の報告をし、対応いたします。
  • 生活上の心配など、ご相談を受け、適切なご指導をさせていただきます。

通所リハビリテーション(ディケア)

 サービス内容は、デイサービスに準じておりますが、特にリハビリテーションが充実しています。また、遊びながらいつの間にかリハビリをしている【遊びリテーション」を導入、ご利用者を退屈させない工夫、また個別リハビリも計画しております。生活に潤いを持っていただけるような、レクリエーション、ご利用者の趣味の時間も計画して、最近では「マージャン」を導入して、ご利用者様に楽しんでいただいております。

デイケアのある一日

9:30 来所 健康管理 バイタル(血圧、体温、脈拍)測定
10:00 入浴
10:30 集団リハビリ(体操など) デイケア職員と作業療法士が誘導いたします。
11:00 自主トレーニング(歩行訓練) 理学療法士とメニューを検討しました。
12:00 昼食
12:30 お昼寝
13:30 個別リハビリ ご利用者の必要に応じて、個別メニューを計画しています
14:00 マージャンに参加
15:30 帰宅準備
15:50 帰宅
営 業 日 日祝定休
定員 50人
サービス
可能提供時間
AM8:30〜PM17:30

通所介護(デイサービス)

デイサーヒ゛スは、高齢者の方々がデイサーヒ゛スに来られて、サービスをご利用され、よりその人らしい、生き生きと充実した質の高い生活を送り続けることができ、ご家族様がともに安定した生活が送れることを目的にしております。

  • 連絡ノートを使ってご家族様との相互のコミュニケーションを図ります。
  • ケアマネジャーさんと連携、ご家族様への充実したフォローアッフ°体制をとっております。

サービス内容

送迎 ご自宅まで送迎いたします
入浴 ご利用者様に合わせたご入浴が可能です。
食事 管理栄養士によるカロリー、栄養計算された食事をご提供いたします。
健康
チュック
看護師による健康チェックや、お体のご相談もいたします
レクリエーション 季節の行事や、ゲーム、歌、体操など工夫しております
趣味活動 折り紙、ぬりえ、映画・テレビ鑑賞など。
日常動作訓練 歩行訓練や立位訓練や体操など行います。
営 業 日 日祝定休
定員 50人
サービス
可能提供時間
AM9:30〜PM16:30

福祉用具貸与

介護用品のレンタルやご購入など介護保険をご利用してお使えいただけます。


居宅療養管理指導

  1. 医師による指導
    通院が困難な利用者様には、医師が訪問等により医学的管理に基づき居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法について指導及び助言を1月2回を限度で行っております
  2. 薬剤師による指導
    医師又は歯科医師の指示(又は当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者様の居宅を訪問して薬学的な管理指導を1月2回を限度で行っております。
  3. 管理栄養士による指導
    厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者様に対しては、管理栄養士が計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問して具体的な献立に従って実技を伴う指導を1月2回を限度で行っております。
  4. 歯科衛生士による指導
    歯科衛生士、保健師又は看護職員が計画的な歯科医学的管理を居宅に訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での掃除又は有床義歯の掃除に関する実地指導を1月4回を限度に行っております。

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